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条件変更改善型借換保証制度の創設について

条件変更改善型借換保証制度は、経営者に事業改善の意欲があるにも関わらず、
既往の保証付融資について返済条件緩和を実施していることにより前向きな金融支援を受けることが
困難な中小企業・小規模事業者に対し、既往の保証付融資を新たな保証付融資で借換えすることで
返済等の資金繰りを正常化し、さらに新規事業資金の追加を可能とする制度です。

 

保証条件(概要)

【保証期間】
15年以内(据置期間1年以内を含む)

【計画策定等】
①返済条件の緩和に至った経緯等の状況説明書を作成すること

②金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画を策定すること

③策定した事業計画の進捗報告を行うこと

【保証割合】
責任共有制度の対象(80%保証)

【取扱開始日】
平成28年3月1日

 

詳しくは、最寄りの各事務所・支所へお問い合わせください。

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