信用保証制度の当事者は、基本的には中小企業者等、金融機関、信用保証協会(以下、「保証協会」)の三者です。
- ※上記図の各番号についての説明です。
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- 中小企業者等は、金融機関を経由して保証協会に信用保証委託申込をします(保証協会へ直接申込ことも可能です。)金融機関は、保証協会に信用保証を依頼します。
- 保証協会は、申込のあった中小企業者等について信用調査をします。
- 保証協会が、審査の結果、信用保証が適当と認めたときは、金融機関に対し保証書を発行します。
- 金融機関は、保証書に基づき中小企業者等に融資を行います。このとき、中小企業者等には所定の保証料を金融機関を通じて保証協会へお支払いいただきます。
中小企業者等は、金融機関に借入金を返済します。
- 中小企業者等が、何らかの事情で借入金の全額または一部の返済ができなくなったとき、金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求を行い、保証協会はこの請求に基づき、中小企業者等に代わって借入金の残額を金融機関に代位弁済します。この代位弁済により、保証協会は、中小企業者等に対する求償権を取得し、債権者となります。
- 中小企業者等は、保証協会に対して求償債務を返済します。