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経営改善計画策定にかかる費用補助経営改善計画策定にかかる費用補助

国が実施する「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」(以下、「国の支援事業」)をご利用いただくことで、経営改善計画の策定にかかる費用の一部補助を受けることができます。さらに、国の支援事業を利用された方に対し、当協会独自の費用補助も実施しています。

概要概要

当協会による費用補助の対象となる方

当協会の保証付借入金があり、以下の1~3のいずれにも該当する方

  1. 協会の保証付借入金について返済緩和の条件変更を行っている、または行う計画がある。
  2. 国の支援事業に基づく経営改善計画を策定し、経営サポート会議において協会の同意を得ている。
  3. 中小企業活性化協議会から、国の支援事業に基づく支払決定を受けている。
当協会による費用補助の範囲

経営改善計画策定に要する費用の6分の1(上限20万円)
※モニタリングに関する費用は対象外です

【補助額の例】計画策定費用が60万円の場合
国の負担
(費用の2/3)
自己負担
(費用の1/3)
当協会補助
(自己負担の1/2)
実質自己負担
(協会の補助後)
40万円 20万円 10万円 10万円

ご利用の流れご利用の流れ

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※中小企業活性化協議会とは、中小企業の活性化を支援する「公的機関」として各都道府県に設置されており、全国の商工会議所等が運営しています。兵庫県では神戸商工会議所内に設置されています。

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