次のいずれかに該当する場合(法人の代表者を含む)は利用できません。
- 手形・小切手について、不渡後6ヵ月経過していない場合(6ヵ月経過しても不渡手形の買戻しをしていない場合を含む)および銀行取引停止処分を受け2ヵ年を経過していない場合
- 破産手続開始、和議、民事再生、会社更生、会社整理等の法的整理を手続中の場合(申立中を含む)、または私的整理中の場合であって事業継続の見通しがたたない場合
- 原則として、代位弁済を受け(他の信用保証協会を含む)、その残高が残っている方
- 原則として、信用保証協会付きの借入金を延滞している(他の信用保証協会を含む)方
- 許認可等を必要とする事業で、許認可等を取得していない方
- 12年間登記がなく休眠となっている株式会社
- 当協会が、反社会的勢力と判断した場合
- 当協会が、以前に信用保証した融資分について、合理的理由なく使途目的に反して他に流用されている場合
- 多額な高利借入の残高があり、早期に解消が見込めない場合
- 業績が極端に悪化し、大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が見込めず、事業の継続が危ぶまれる場合
- 保証(融資)制度要綱上の留意事項に該当する場合
- 業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性・投機性の高いもの、マルチ商法的なもの、反社会的なものと協会が判断した場合
- その他公序良俗に反する等、協会が取扱い不適当と判断した場合
※上記について、公的機関等が策定した再生計画等に基づく事業再生のための保証を利用される方は、この限りではありません。
『反社会的勢力は信用保証協会の保証対象となりません』
兵庫県信用保証協会では、ご本人または保証人が、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業などの反社会的勢力に該当する場合や、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う場合は、保証対象となりません。