2009年9月18日(金)〔21:23〕|お知らせ
このたび、「平成21年8月8日から同月11日までの間の豪雨および暴風雨による災害」(台風第9 号関係)により被害を受けられた中小企業者に対して、激甚災害法に基づく「激甚災害」の指定が行われました。これに伴い、中小企業支援措置として一般保証枠とは別枠で「災害関係保証」を実施しています。
「激甚災害」の指定および「災害関係保証」の実施
各事務所および各支所の相談窓口にご相談ください。