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用語辞典

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かーどろーんねほしょう
カードローン根保証
事業資金の借入を目的とした当座貸越取引について、保証金額(貸越極度額)と保証期間(貸越発生期間)を定め、保証期間内に反復・継続して発生する当座貸越債務を保証する制度のこと。当座貸越根保証としくみは同じであるが、カードにより、借入、返済ができる点で異なります。
ききん
基金
基本財産のうち、地方公共団体(県・市町)、金融機関から拠出される出捐金と、金融機関から税法上の損金扱いで拠出される金融機関等負担金とで構成されたものです。
ききんじゅんびきん
基金準備金
基本財産のうち、信用保証協会の自己努力で造成したもので、毎期の収支差額から収支差額変動準備金として積み立てる額を除いたものの累積額となります。
ききんほじょきん
基金補助金
信用保証協会の財政基盤を強化し、中小企業の保証需要に積極的に応えていくために、国は地方公共団体に補助金を交付しています。この補助金が信用保証協会基金補助金です。
きほんざいさん
基本財産
「基本財産」は一般企業の資本金に相当するもので保証債務の最終担保になるものです。基本財産は「基金」と「基金準備金」と「金融安定化特別基金」で構成されています。信用保証協会が保証を行える最高限度額は、この基本財産総額に一定倍率(倍率は各保証協会によって異なり、当協会では60倍)を乗じた額と定められています。
きんとうぶんかつへんさい
均等分割返済
借入金の返済方法の一つで、元金を均等に支払っていく方法(元金均等)と、元利金を均等に支払っていく方法(元利均等)とがあります。なお、元金均等分割返済では、借入金÷返済回数≒均等返済額となり、端数調整は最終回の返済で行うのが一般的です。
きんゆうあんていかほしょう
金融安定化保証
平成10年10月に「中小企業等貸し渋り対策大綱」に基づいて創設され、平成13年3月まで行われた中小企業金融安定化特別保証制度のことです。金融環境の変化により必要事業資金の円滑な調達に支障を来している中小企業者に対し、保証要件を緩和した制度です。
きんゆうあんていかとくべつききん
金融安定化特別基金
基本財産のうち、中小企業金融安定化特別保証を実施するため、兵庫県を通じ国から拠出された特別な基金のことです。
きんゆうきかんとうふたんきん
金融機関等負担金
金融機関等から拠出される負担金のことで、税法上損金扱いとされます。
きゅうしょうけん
求償権
債務者が返済すべき金額について、債務者以外の人がその金額を債権者に返済した場合、債務者に対して返済を請求することができる権利のことで、信用保証協会においては金融機関に対して代位弁済を履行して取得した債権をいいます。
きゅうしょうけんかいしゅう
求償権回収
信用保証協会が代位弁済によって取得した求償権に対して回収することです。債務者、連帯保証人等との交渉により支払いを受けることになります。
きゅうしょうけんしょうきゃくじゅんびきん
求償権償却準備金
代位弁済によって生じた求償権の固定化を防止し、信用保証協会の経営内容の健全性を維持するためのもので、基準どおりの積立率が達成されて、初めてその機能を健全に果たすことができることになります。
じこほうこくしょ
事故報告書
保証付貸付金について、債務者から約定の返済がされずに延滞となっているとき、または、債務者に信用上の不安が発生したなどの事故が起こったときに、金融機関が信用保証協会に対して報告する書類のことです。
しゅうしさがく
収支差額
一般企業における利益に相当するもので、収支差額変動準備金への繰入額を除いた残りの収支差額は基金準備金として基本財産に繰入れられます。
しゅうしさがくへんどうじゅんびきん
収支差額変動準備金
収支差額を全額基本財産に繰入れず、別途積み立てておくことにより、将来異常に代位弁済が発生するなどして収支が悪化した場合に備えるための任意の準備金のことです。積立の範囲は当該年度の収支差額の50%以内かつ積立累積額は基本財産の50%以内と定められており、収支差額に欠損を生じたときは、まずこの収支差額変動準備金を取り崩して補填します。
しゅつえんきん
出捐金
地方公共団体、業者団体等から信用保証協会の基金に対する拠出金のことで、企業でいう資本金、出資金にあたりますが、資本金と根本的に違うのは、経営参加権、配当請求権はありません。出捐者は出捐金の額を限度として残余財産請求権があるが、税法上の損金算入の特典はありません。
しんさいかんれんほしょう
震災関連保証
阪神・淡路大震災により「り災」し、事業活動に支障を生じた中小企業者を支援するため、兵庫県および各市が実施した制度融資に対する保証制度の総称のことです。
しんようほけんりょう
信用保険料
信用保証協会が中小企業者に保証した場合、日本政策金融公庫に対して保険を掛けていますが、そのときに保険の対価として支払う金銭のことで、保険の種類によって保険料率が決められています。
せいどゆうし
制度融資
国や地方公共団体が中小企業向け融資の促進を図るため、金融機関に資金を預託し、金融機関が預託金を元にして、中小企業に低利で融資する制度のことで融資金額、期間、利率等は制度ごとに決められています。
せきにんじゅんびきん
責任準備金
商法上の貸倒引当金に相当し、保証債務から将来発生する異常代位弁済の支払いに備えるもので、保証債務が存する限り常に基準どおりの積立率が達成されて、初めてその機能を健全に果たすことができることになります。
そんがいきん
損害金
債務者等が当初に約束した返済を行わなかったことにより、債権者が不利益、損害を被った場合に、債権者が債務者に対して請求することのできる金銭のことです。当協会では、代位弁済金(求償権元金)に対して14.0%の割合による損害金を債務者等に請求しています。
そんしつほしょう
損失補償
信用保証協会では、県・市町の制度融資の代位弁済における損失の補填をいい、補償割合は制度により異なるが、日本政策金融公庫の保険補填部分を除いた協会の実損部分について、50~100%の範囲で行われるが、協会が求償権の回収をすれば県・市町に対して返還の義務を負います。
だいいべんさい
代位弁済
借入金を債務者に代わって保証人等が債権者に支払うことで、これにより求償権が発生します。保証付融資の場合は、申込人(債務者)の委託により、信用保証協会が金融機関に対して保証しているので、債務者、連帯保証人等が支払わなければ、債務者等に代わって金融機関に対して、支払いをすることになります。
てがたかしつけねほしょう
手形貸付根保証
事業資金の借入れを目的とした手形貸付取引について、保証金額(元本極度額)と保証期間(貸付期間)を定め、保証期間内に反復継続して発生する手形債務を保証する制度のことです。
とうざかしこしねほしょう
当座貸越根保証
事業資金の借入れを目的とした当座貸越取引について、保証金額(貸越極度額)と保証期間(貸越発生期間)を定め、保証期間内に反復・継続して発生する当座貸越債務を保証する制度のことです。
ほけんきん
保険金
信用保証協会が金融機関に対して代位弁済したときに、日本政策金融公庫から受領する金銭のことで、貸付実行時に掛けた保険の種類により、代位弁済の貸付残元金の基本的には70%または80%を保険金として受け取りますが、協会が求償権の回収をすれば政策金融公庫に対して返還義務があります。
ほしょうしょ
保証書
信用保証協会が申込人の委託した信用保証を承諾したときに、金融機関に対して信用保証を行う旨を記した書類で、貸付の内容、条件等が記載されています。
ほしょうりょう
保証料
中小企業者が信用保証協会の保証を受け、金融機関から融資を受ける場合に、協会が受け取る報酬のことです。信用保証協会の主な収入源であり、中小企業者が信用保証協会へ信用保証料を支払う場合は、借入時に一括で支払う方法と、分割で支払う方法とがあります。
よたくきん
預託金
金融機関の預金増大につながり、保証付融資の拡大や貸出金利の低下に寄与するために、地方公共団体からの借入金及び信用保証協会の自己資金の一部を金融機関に預託している金銭のことです。
れんたいほしょうにん
連帯保証人
主たる債務者と同一内容の従たる債務を連帯して負担する人で、連帯するとは「ほとんど債務者と同一の立場に立つ」ということを意味します。検索の抗弁権も催告の抗弁権もなく分別の利益もない点で保証人と異なります。また、商事債務の保証人は常に連帯保証人となります。