2012年1月 4日(水)〔15:52〕|お知らせ
当協会は、暴力団、暴力団員等の反社会的勢力排除の一環として、平成21年7月から信用保証委託契約書等に暴力団排除条項を設けています。 今般、より一層の取組み強化を図ることを目的として、暴力団排除条項における反社会的勢力の属性要件に「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」及び「暴力団員等の共生者」を追加する改正を行いました。 改正後の信用保証委託契約書等は、平成24年1月4日協会受付分から取扱いを開始します。