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経営力向上関連保証の創設について

平成28年7月1日付で「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、「経営力向上関連保証」が創設されました。

本保証は、主務大臣から経営力向上計画の認定を受けた事業者が、経営力向上計画に従って行う経営力向上に係る事業のうち、新事業活動の実施に必要となる資金が対象となります。


【経営力向上関連保証の概要】

対象となる方 主務大臣より「経営力向上計画」の認定を受けた方
資金使途 運転資金・設備資金(ただし、経営力向上計画に従って行われる
新事業活動の実施に必要な資金に限る。)
保証限度額 (1)普通保証 2億円以内(組合等4億円以内)
(2)無担保保証 8,000万円以内
(3)無担保無保証人保証 1,250万円以内
(4)新事業開拓保証 3億円以内(組合等6億円以内)
※一般分及びその他の特例分と合算
(5)海外投資関係保証 3億円以内(組合等6億円以内)
※一般分及びその他の特例分と合算
保証期間 運転資金:原則として5年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金:原則として7年以内(うち据置期間1年以内)
返済方法 原則として均等分割返済
貸付利率 金融機関所定利率
担保 8,000万円超は原則有担保
連帯保証人 原則として、法人の代表者を除き不要
保証料率 (1)普通保証、無担保保証
責任共有 0.7%  責任共有外  0.8%
(2)新事業開拓保証
責任共有 1.05% 責任共有外 1.15%
(無担保保証であってその合計額が5,000万円以下の場合)
責任共有 0.70% 責任共有外 0.80%
(3)海外投資関係保証
責任共有 1.05% 責任共有外 1.15%

■上表は概要ですので、詳細につきましては経営支援室 創業・経営支援課(℡078-393-3920)までお問い合わせください。

■経営力向上計画の認定申請に関する事務手続・様式等の詳細につきましては、中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)をご確認ださい

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