2017年10月30日(月)〔15:41〕|重要なお知らせ
平成28年1月から、社会保障や税務における行政手続の効率化等を目的とした「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が開始されています。
これにつきまして、当協会では、業務上、マイナンバー(個人番号)を取得することができません。
保証申込等にご提出いただく書類に、マイナンバー(個人番号)が記載されている場合、必ずマスキング(黒塗り等)を行った上でご提出をお願いいたします。
【マイナンバー(個人番号)が記載される書類例】
■ 個人番号カード
■ 住民票
■ 源泉徴収票(平成28年1月1日以降の給与支払に関するものが対象)
■ 確定申告書(平成28年分の申告から対象)
■ 開業、廃業届出書