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マイナンバー(個人番号)制度に係るお願い

平成28年1月から、社会保障や税務における行政手続の効率化等を目的とした「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が開始されています。

これにつきまして、当協会では、業務上、マイナンバー(個人番号)を取得することができません。

保証申込等にご提出いただく書類に、マイナンバー(個人番号)が記載されている場合、必ずマスキング(黒塗り等)を行った上でご提出をお願いいたします。

【マイナンバー(個人番号)が記載される書類例】

 ■ 個人番号カード

 ■ 住民票

 ■ 源泉徴収票(平成28年1月1日以降の給与支払に関するものが対象)

 ■ 確定申告書(平成28年分の申告から対象)

 ■ 開業、廃業届出書

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