新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへの資金繰り支援措置として、令和2年3月13日付で「危機関連保証」が発動されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業・小規模事業者の皆さまは、一般保証、経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは更に別枠の保証をご利用いただけます。
さらに、セーフティネット保証5号の対象業種が新たに316業種追加されました。
※ 危機関連保証の詳細につきましては、こちら(経済産業省ホームページ)をご覧ください。
※ セーフティネット保証5号の対象業種の詳細につきましては、こちらをご覧ください。