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新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証4号の指定期間延長について

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証4号の指定期間が延長されましたので、お知らせします。

セーフティネット保証4号の指定期間は、令和3年6月1日までとなっていましたが、3か月延長され、令和3年9月1日までとなりました。

また、危機関連保証の指定期間は、令和3年6月30日までとなっていましたが、6か月延長され、令和3年12月31日までとなりました。

セーフティネット保証4号の詳細につきましては、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

危機関連保証の詳細につきましては、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

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