2021年6月 2日(水)〔16:15〕|重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証4号の指定期間が延長されましたので、お知らせします。
セーフティネット保証4号の指定期間は、令和3年6月1日までとなっていましたが、3か月延長され、令和3年9月1日までとなりました。
また、危機関連保証の指定期間は、令和3年6月30日までとなっていましたが、6か月延長され、令和3年12月31日までとなりました。
セーフティネット保証4号の詳細につきましては、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
危機関連保証の詳細につきましては、こちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。